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今さら人には聞けないQ&A
Q1.
Q2.
Q3.
Q4.
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.
Q9.
Q10.
Q11.
Q12.
Q13.
Q14.
Q15.
Q16.
Q17.
Q18.
Q19.
Q20.
Q21.
Q22.
Q23.
 
Q1.
お店を持ちたいけど何から始めればいい?
A.
まずは条件を決めます。エリア・予算・希望の広さ・階層等が大まかな条件設定となります。エリアが決まれば、次に相場を調べます。坪単価(1坪=約2畳=3.3m2)で調べると比較しやすいでしょう。物件探しを始めます。地元の不動産屋を訪ねて、いい物件が出たら連絡をしてもらうのもひとつの方法。希望エリアには足繁く出向き、実際どんなエリアなのか、人通りはどうなのか、平日と休日との人通りの違いなど、調査するのも大切なひとつです。
Q2.
入居審査って何を審査されるの?
A.
審査とは申込書・提出書類を元に、貸主が申込人の入居を判断することです。貸主と借主との間では金銭が発生しますので、申込書には個人情報にあたる勤務先・収入等の情報を提出することが必須です。必要に応じ、収入証明の提出を求められることもあります。保証人も申込人の保証をする訳ですから個人情報を提出します。それらを踏まえて審査結果がでます。審査方法は貸主や物件管理会社によって様々な方法で判断されます。
Q3.
初期費用には何が含まれる?
A.
A.物件を借りる時にかかる初期費用というものの中には「敷金(保証金)」「礼金」「仲介手数料」「前家賃」「保険料」等、契約時にかかる費用があります。賃料以外でこの【初期費用】も物件を探す上で頭にいれておくことが必要です。初期費用でどれくらいかかるのかを確認しましょう。
Q4.
契約の流れは?
A.
いつ、どこで契約するのか、契約時には誰が立ち会うのか、契約に必要な書類はいつまでに揃えるのか、契約金はいつまでにどうするのか、を確認します。基本的には契約時と契約金の授受は同時に行います。契約が完了し、契約金の授受が成立したら、物件の鍵の引渡しになります。契約日から物件は正式に賃借人の手に渡ります。
契約時の必要書類は、契約の内容又は、不動産会社・大家さんによって変わってきますので、入居者の必要な書類・保証人の必要な書類に、何がいつまでに必要かを確認します。
Q5.
連帯保証人って何をするひと?
A.
単なる保証人とは違い、借主と同等の支払い義務があります。基本的には借主に賃料の支払いは求められますが、「連帯保証人」に直接請求することもでき、それに対して拒否することはできません。「未成年」の契約の場合、はじめから「連帯保証人」による支払いという形をとる場合もあるようです。
Q6.
物件の更新って何?
A.
契約で定められた契約期間が満了した日の翌日を始期とする契約をする際に契約の更新をすることになります。更新の際の更新料や更新事務料などは契約時に取り交わすもので、契約によって異なります。
Q7.
保証金って何を保証するお金?
A.
保証金とは・・・関西(京都・滋賀県は除く)・九州地方その他一部の地域では、「保証金・敷引」方式が一般的です。「保証金」と「敷金」呼び方が変わっても、入居者から一時預かる担保という点では意味は同じものです。
Q8.
原状回復って何をどうすること?
A.
賃貸した物件を借りた当初の状態に戻すことを“原状回復”といいます。例えば、借主が手を加えた造作(棚や扉、看板設置等)を撤去してから貸主に物件を返すということです。基本的には契約書にも原状回復の義務が記載されていますが、事例としては次の借り手にそのまま引き継ぐ場合もあり、退去時は貸主と借主での話し合いで決めることが多いです。店舗物件で多いのは、“スケルトン貸しのスケルトン返し”ですが、この“スケルトン”とは、壁・床・天井等全ての造作がない状態(コンクリート)での引渡しの事をいいます。
Q9.
希望の物件が出たらまず何をすればいい?
A.
早速申し込みを入れましょう。申込書を提出することが、貸主宛に借りる意思を伝える事となるからです。物件は生き物ですから、時間が経てばなくなる可能性もあるからです。申込書はあくまで申込みであって、契約ではありません。物件や貸主によっては申込みの先着順で借り手を決定したり、申込人の中から借り手を選定したり、審査方法が異なりますので仲介の不動産屋に確認しましょう。申込み時点で必要な書類がある場合もあります。法人申込みか個人での申込みかによって書式が違います。
Q10.
審査結果は教えてくれる?
A.
提出した申込書や添付書類を踏まえて、審査結果の連絡が来ます。審査を通過したら、次に契約の段取りを進めていきます。逆に、審査が通過しなかった場合、その理由を正確に申込者に伝えない場合が多いです。個人情報を提出したのに何故?と思いがちですが、個人情報はしっかり不動産会社によって管理・破棄されるので、新たに物件探しを始めるのがよいでしょう。物件とはタイミングも重要で、相性もあるのかもしれません。
Q11.
契約方法にはどんな方法があるの?
A.
一般的に以下の方法があります。
1. 貸主(大家さん)と借主(入居者)と仲介業者または管理会社(不動産屋さん)の3者で行う場合。
2. 仲介業者または管理会社が貸主の依頼により代行してと借主の2者で行う場合。
一番、理想的なのは1.の3者で行うことですが、今は、貸主が会社(法人)であるとか、個人の貸主で契約場所まで行けないケ−ス等の理由で、一般的なのは2の方である。連帯保証人の立会いは、遠方の方が多い又は、先に契約書を作成している場合などは、印鑑証明書が添付されているので立ち会わない場合が多いようです。
Q12.
申込金って何のお金?
A.
申込金は「借りる」という意思表示の為に支払うお金であり、そのお金は契約金の一部に当てられるのが一般的です。申込金が必要な場合と、必要でない場合がありますが、ほとんどの場合、賃料の約1ヵ月分が相場です。申込金がどのような意味を持ち、キャンセルした場合は戻ってくるのか等を、再度確認し、納得した上で預けます。預けた際に必ず領収書(預かり証)をもらう事を忘れずに。(キャンセルした時にお金を返してくれるという約束がある場合はその書面も、もらいます)
Q13.
賃貸借契約書には何が書かれてるの?
A.
賃貸契約書には、物件の所在地、賃料、管理費(共益費)敷金、礼金、契約期間、更新の内容、契約の解除、設備、賃料の支払い日・方法、特約事項(注意事項)等が記載されています。 後で「知らなかった」は、通用しません。契約書は重要な書類です。特に特約事項、契約の解除、更新料等内容は要確認です。契約金等の領収書や預かり証が発行されます。重要書類ですので契約書と一緒に保管します。
Q14.
保険って何の保険?
A.
賃貸物件内の借主所有の設備什器の保険と、貸主・近隣への賠償が含まれているもの。保険会社の商品によって保証内容が異なり、火災や水漏れ、盗難時に適用されます。基本的には家主への賠償をメインに組まれた保険です。家財・設備等にしっかり保険をかけたい場合は別途自ら保険に加入するか、借主の設備什器補償範囲を拡げる必要があります。
Q15.
中途解約って何のこと?
A.
契約で定めた期間中に契約を解約すること。2年間の契約をした場合でも、契約期間内に解約ができるということです。解約をする場合、基本的には書面による通知が必要になります。契約に予告期間が定められていて、その契約ごとに予告期間が異なりますので確認が必要です。
Q16.
前家賃って何?日割り賃料って何??
A.
前賃家とは・・・入居開始月の家賃。月初めの入居のときは1ヶ月分支払うが、月の途中からの入居の場合、日割り家賃として入居する日数分の家賃を日割り計算で支払う。
(1ヶ月30日計算で賃料を30日で割って算出する)
Q17.
定期借家契約って何のこと?
A.
契約で定めた期間の満了と同時に契約が確実に終了する契約のことで、更新はありません。
但し、定期借家契約でも再契約のできるものとできないものと2種類あります。定期借家契約でも、家主から契約の終了の通知が必要となります。再契約の場合は少なくても6ヶ月前までに家主より再契約の申し出が通知されます
Q18.
特優賃って何のこと?
A.
特定優良賃貸住宅とは、「特定優良賃貸住宅の供給・促進に関する法律に基づき、中堅所得者の方に優良な賃貸住宅の供給を促進する目的で都道府県知事等の認定を受け民間事業者が建設し管理する賃貸住宅。入居倍率は10〜20倍本来の家賃に対して国や自治体から補助金がでる。礼金・仲介手数料が不要です。
Q19.
保証人代行って何をしてくれる?
A.
賃貸借契約に於ける連帯保証人の変わりに保証会社が借主・貸主を保証するシステムのことです。借主が保証会社に保証料を支払うことで成立します。(審査あり)。例えば借主の賃料支払いが遅れた場合、保証会社が借主の代わりに貸主に支払いを代行します。
Q20.
東京都条例って何のこと?
A.
【東京都賃貸住宅紛争防止条例】東京都で定められた条例で賃貸借におけるトラブルの防止のために平成16年に制定。退出時の原状回復や入居中の修繕などの費用負担について予め明らかにしておくもの。退去時の室内清掃費等の負担等。
Q21.
金融公庫物件ってどんな物件?
A.
住宅金融公庫から貸主がその建物等を建築する際に融資を受けた物件のことで、その賃貸物件では礼金・更新料がないことが特徴です。
Q22.
最寄り駅とはどの駅を言うの?
A.
物件広告に出ている電車やモノレールなどの最寄り駅は、実際に現地から一番近い駅を示すのが普通ですが、2駅以上利用できる場合は、急行停車駅や著名な駅のほうを最寄り駅として大きく表示することもあります。
Q23.
正当事由ってどんな事由?
A.
普通借地権契約や従来型の借家契約で、借り手が契約更新を求めた場合に、貸主側に正当事由がなければ更新を拒否できず、明け渡しを求められない。この正当事由とは、貸主側が自分で使用する必要性があり、なおかつ借り手・貸主双方の利害得失を比較考慮して、貸主に相当の事情があると認められる場合のことを言います。立退料の支払いも正当事由を補完する。定期借家契約には正当事由制度は適用されません。

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